ケアプランセンター
- 介援隊ケアプランセンター -
ケアプランセンターとは、ケアマネジャーが在籍している市町村の指定を受けた事業所となります。
介援隊ケアプランセンターでは、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成のほか、各市町への申請の代行なども承っております。
介護保険や介護の相談、要介護認定に掛かる申請などの代行は無料ですので、お気軽にご相談ください。
ケアプランセンターTEL:072-740-3321
対応サービス内容
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介護保険や介護の相談
ケアプラン(介護計画)の作成
要介護認定に掛かる申請などの代行
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住宅改修などの相談
各サービス事業者(ヘルパー・デイサービス・訪問看護など)との連絡・調整
福祉用具(ベッド・車椅子)などのレンタル・購入の相談
- 介護保険制度について -
介護サービスの利用対象者
1. 65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。
2. 40~64歳の方(第2号被保険者)
初老期における認知症や脳血管疾患など介護保険法で定められた16の疾患や疾病が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。
介護サービスの内容
福祉用具の貸与・購入・住宅改修
在宅サービス:訪問介護・訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 など
施設サービス:特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院 など
- ご利用の流れ -
介護保険のご利用にあたっては、要介護認定が必要となります。
要支援・要介護認定からサービスのご利用までは、以下のような流れとなっています。
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STEP.1 申請
介護が必要となったら、まずは申請が必要です。
<申請方法>
市役所の介護保険担当窓口に申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は健康保険証を提示)を添付してご提出ください。
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STEP.2 調査
心身の状態を調査します。
<認定調査>
調査員が家庭を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。
※全国的に公平な認定ができるように考慮されています
<意見書>
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。
※主治医意見書作成に掛かるご利用者様への負担はありません
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STEP.3 審査
どのくらいの介護が必要か審査します。
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護を必要とするのか、区分(要支援・要介護度の区分)が決められます。
※介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家で構成されています
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STEP.4 認定
要支援・要介護度を認定・通知します。
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。
※非該当と判定された場合は、原則、介護保険のサービスは受けることができません
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STEP.5 サービス計画の作成
ご利用者様の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
認定された介護度に合わせてサービスを利用することになりますが、適切なサービスを選択・決定し効率良く利用するために、介護支援専門員に相談してケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
※ケアプランの作成はご利用者様の負担はありません